通学プラン同意・確認事項
誓約書
□私は規則や校則を守り、職員の指示に従います。万一この誓約書の事項に反し貴校の秩序を乱すようなことがあったときは、退校その他の措置を受けても異議は申しません。
□私は運転免許の取消処分、停止処分が発生した場合はその期間に教習及び検定を受けないことを誓います。当該期間中に教習及び検定を実施し、卒業証明書の無効や運転免許の取消に該当した場合、異議は申しません。
□既に教習を受けた料金、手数料等は、いかなる理由があっても返還請求や異議の申し立てを致しません。
□天災、地変、交通災害、労働争議、その他やむを得ない事情により、休校及び教習の中止・繰延べになった場合等は教習所の指示に従い、異議は申しません。
□技能教習の予約をキャンセルした場合は、教習所の定める取消しの規定に従い、キャンセル料金が発生した場合、その支払いに対して異議は申しません。
□自動車・原付で通学する時は、シートベルト・ヘルメット等を着用し、道交法をよく守り安全運転致します。それらに反し退学とされても異議は申しません。
□教習期間中、私の健康上の障害により発病しても弊社及び教習所に対し責任の追及は致しません。
□不慮の事故やストレス等により、妊娠中の胎児への影響があっても異議は申しません。
□飲酒又は興奮したりするような薬物を使用して通学し、教習を受けるような事は絶対に致しません。
□在校中に交通違反や交通事故のあったときは、速やかに申し出ます。
□教習中の事故や怪我などについて、責任の追及は致しません。
短期プラン・マイスケジュールプランの注意
□決められたスケジュールに従って教習していただきます。
□以下の場合は、ベーシックプランへ変更となる可能性がございます。また、その場合の返金は一切いたしません。なお、特典等で保証している部分もございますので、詳細はお問い合わせください。
・決められたスケジュール通りに教習を受けなかった場合、または教習開始15 分前までに配車手続きされなかった場合。
・教習手帳・運転免許証(お持ちの方) を忘れた場合や条件違反( メガネ・服装など) により教習や検定が受けられなくなった場合。
・お客様都合によるキャンセルがあった場合。
・仮免学科試験に不合格となった場合。
□以下の場合は、卒業予定が大幅に変更となります。
・悪天候等によるやむを得ない事情により、教習ができなくなった場合。
・仮免再試験、延長教習、再検定となった場合。
・決められたスケジュール通りに教習を受けなかった場合、または教習開始15 分前までに配車手続きされなかった場合。
・教習手帳・運転免許証(お持ちの方) を忘れた場合や条件違反( メガネ・服装など) により教習や検定が受けられなくなった場合。
・お客様都合によるキャンセルがあった場合。
中途解約規定
□入校式(免有の方は運転適性検査)出席後に退校された場合は入学金、のりこし保険料、および受けた教習料等をいただきます。
□退校手続きは事前の連絡が必要になります。
キャンセル料金について
□入校日の20日前からキャンセル料金22,000円(税込)がかかります。
□入校後は教習所既定のキャンセル料金がかかります。
特に注意する事項
□教習開始後9ヶ月以内(審査は3ヶ月)に学科及び技能のすべての教習が終了しないと、「卒業検定」は受けられません。
□技能教習は、1段階が1日に2時限まで、2段階が1日に3時限までが限度です。
□1日に3時限の教習を受ける場合は、3時限連続して受けることはできません。
□技能教習の各段階の「みきわめ」が「良好」とならない限り、次の段階の教習に進めません。また、「みきわめ」が「良好」とならない時は、「再みきわめ」を受けなければなりません。
□「修了検定」「卒業検定」に合格しない時は、1時限以上の「補修教習」を受けないと、次回の「各検定」を受けられません。
□すべての教習修了後3ヶ月以内に「卒業検定」に合格しない時は、受けた教習の全部が無効となります。
□修了検定合格後3ヶ月以内に「仮免学科試験」に合格しない時は、修了検定が再検定となります。
□無線教習の指示後、1ヶ月以上無線教習を受けないと追加教習となり、再度無線指示を受けることになります。※無線教習を行う教習所に限る。
□教習手帳・運転免許証(お持ちの方)を忘れた場合や教習の条件(メガネ・服装など)を満たしていない場合は教習・検定が受けられません。
□カラーコンタクトレンズの着用はお控えください。教習所によっては入校・教習をお断りする場合がございます。
新型コロナウイルスの対応について
□入校申込日から遡って1週間以内に、発熱、咳、くしゃみ、息苦しさ、倦怠感、全身痛、下痢、味覚異常、嗅覚異常等の症状のある方は、症状が治まってからの入校をお願いします。
□教習所に来られる際は手洗い、マスクの着用、咳エチケットに努めていただき、体調がすぐれない場合は、来校を控えて頂きますようお願いいたします。
□来校された際にはご面倒ですが、毎回、手指のアルコール消毒と併せて、体温計測・体調確認をさせて頂くとともに、発熱、体調不良が認められた場合は、教習をお断りする可能性があります。
□教習開始後、県境を跨いでの移動をする際には、人込みを避け、基本的な感染防止対策を徹底していただくようお願いいたします。
また、普段の生活の中においても『密閉・密集・密接』という『3密』の状況を避ける心掛けをしてください。
□万一、感染の疑いのある場合、ご家族に体調不良の方がいる場合、もしくは感染の疑いが高い人と接した場合は、お手数ですが教習所まで連絡をお願い致します。
□体調不良により医療機関を受診して、医師からPCR検査を受けるように指示された場合には、来校を控えて頂くとともに、速やかに当校へ連絡をお願いいたします。
□在校生又は従業員で感染症陽性者が発生した場合には、保健所等監督官庁の指導により休校となる場合があります。
上記内容もしくは新型コロナウイルスの影響で教習が出来なくなった場合は、卒業が大幅に遅れます。予めご了承ください。
適性相談を行っております!(事前にお問い合わせください)
□免許の欠格事由が見直されました。平成13年道路交通法改正により、これまで、精神病、てんかん等のかかっている方に対して運転免許が取得できない(受験資格もない)としていた欠格事由が廃止され、運転免許を受けようとする方が自動車等の安全な運転に支障があるかどうかを個別に判断することとなりました。具体的には、試験に合格しても、一定の病気等にかかっており、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある方の場合には、道路交通の安全確保の観点から、運転免許が取得できない場合もあります。(詳しくは、下記窓口にお問い合わせください。)
□病状等をお伺いします。運転免許申請や更新申請時に、以下のような申請書の項目について記載をお願いすることとなります。この項目に該当する方、あるいは、自動車等の安全な運転に支障があると思われる方に対しては、職員が病状等について具体的にお話を伺うことになります。(プライバシーの保護には十分に配慮いたします。)
・病気を原因として又は原因は明らかではないが、意識を失ったことがある方。
・病気を原因として発作的に身体の全部又は一部のけいれん又は麻痺を起したことのある方。
・十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまうことが週3回以上ある方。
・病気を理由として、医師から、運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている方。
□運転適性相談窓口への相談をお待ちしています。公安委員会においては、運転適性相談窓口を開設し、上記のような病気にかかっている場合を含め、運転免許の取得や更新が可能かどうかについての相談を受け付けています。運転免許を取得しようとお考えの方は、運転免許の申請や指定自動車教習所への入所等を行う前に相談していただくことをお勧めします。
連絡先:茨城県警察本部交通部運転免許センター運転相談窓口
☎029-293-8811
〒311-3197 茨城県東茨城郡茨城町長岡字矢頭3783-3
受付時間:毎週月曜日から金曜日(祝休日を除く。)午前9時30分から午前11時まで、午後1時から午後3時まで
病気の症状等に関する質問票について
□平成25年6月に公布された道路交通法の一部を改正する法律(平成25年法律第43号)により、平成26年6月1日から、免許申請書(仮免許に係る免許申請書を含む。)を提出しようとする者に対し、その者が道路交通法第90条第1項第1号から第2号までのいずれかに該当するかどうかの判断に必要な質問をするため、質問票(道路交通法施行規則別記様式第12の2(第18条の2の2、第29条の2関係))を交付することになりました(道路交通法第89条第2項)。そのため、仮免許・本免許の申請時には、これらの質問事項についての回答が必要となり、質問票に虚偽の記載をして提出したときには罰則が適用されます。また、道路交通法第90条第1項第1号から第2号までに該当する者については、免許の拒否・保留の対象となり、本免許を受けたとしても取消し・停止の対象となります。