確認事項

誓約書

□私は規則や校則を守り、職員の指示に従います。万一この誓約書の事項に反し貴校の秩序を乱すようなことがあったときは、退校その他の措置を受けても異議は申しません。
□私は運転免許の取消処分、停止処分が発生した場合はその期間に教習及び検定を受けないことを誓います。当該期間中に教習及び検定を実施し、卒業証明書の無効や運転免許の取消に該当した場合、異議は申しません。
□既に教習を受けた料金、手数料等は、いかなる理由があっても返還請求や異議の申し立てを致しません。
□天災、地変、交通災害、労働争議、その他やむを得ない事情により、休校及び教習の中止・繰延べになった場合等は教習所の指示に従い、異議は申しません。
□技能教習の予約をキャンセルした場合は、教習所の定める取消しの規定に従い、キャンセル料金が発生した場合、その支払いに対して異議は申しません。
□自動車・原付で通学する時は、シートベルト・ヘルメット等を着用し、道交法をよく守り安全運転致します。それらに反し退学とされても異議は申しません。
□教習期間中、私の健康上の障害により発病しても弊社及び教習所に対し責任の追及は致しません。
□不慮の事故やストレス等により、妊娠中の胎児への影響があっても異議は申しません。
□飲酒又は興奮したりするような薬物を使用して通学し、教習を受けるような事は絶対に致しません。
□在校中に交通違反や交通事故のあったときは、速やかに申し出ます。
□教習中の事故や怪我などについて、責任の追及は致しません。

注意事項

□教習開始後9ヶ月以内(審査は3ヶ月)に学科及び技能のすべての教習が終了しないと、「卒業検定」は受けられません。
□技能教習は、1段階が1日に2時限まで、2段階が1日に3時限までが限度です。
□1日に3時限の教習を受ける場合は、3時限連続して受けることはできません。
□技能教習の各段階の「みきわめ」が「良好」とならない限り、次の段階の教習に進めません。また、「みきわめ」が「良好」とならない時は、「再みきわめ」を受けなければなりません。
□「修了検定」「卒業検定」に合格しない時は、1時限以上の「補修教習」を受けないと、次回の「各検定」を受けられません。
□すべての教習修了後3ヶ月以内に「卒業検定」に合格しない時は、受けた教習の全部が無効となります。
□修了検定合格後3ヶ月以内に「仮免学科試験」に合格しない時は、修了検定が再検定となります。
□無線教習の指示後、1ヶ月以上無線教習を受けないと追加教習となり、再度無線指示を受けることになります。
□教習手帳・運転免許証(お持ちの方)を忘れた場合や教習の条件(メガネ・服装など)を満たしていない場合は教習・検定が受けられません。

短期プラン

入校日から卒業予定日の間でお越しになれない日がある場合は、短期プランへの参加はできません。

土浦自動車学校ご利用のお客様

■送迎についてのご注意 早朝通学有(8:00~)の日程の方は、送迎にご注意ください。
・ご利用には前営業日の締め切り時刻までのご予約が必要となります。
・8:00(1 限)に間に合う送迎ポイントは、下記のみとなります。
〇つくば方面(ホテル日航つくば、ローソンつくば天久保三丁目店、ウエルシアつくば桜店)
〇阿見方面(ヤックスドラッグ阿見店、ファミリーマート阿見湖南店、セブンイレブン阿見寺子店)
〇土浦方面(荒川沖駅西口) ※牛久方面の方は、ご自身でご来校頂くか、荒川沖駅からの送迎となります。

■教習は決められた教習スケジュールに従って受講していただきます。
1.以下の場合は、卒業が大幅に遅れます。また決められた教習スケジュールとは別に教習を受けて頂きます。
①決められた教習スケジュール通りに教習を受けなかった場合
②教習手帳、仮運転免許証、運転免許証(お持ちの方)を忘れた場合や条件違反(メガネ、服装等)により教習や検定が受けられなかった場合
③お客様都合によるキャンセル及び遅刻があった場合
④検定や仮免学科試験で不合格となった場合
⑤悪天候等によるやむを得ない事情により教習が出来なくなった場合

2.上記の事由により決められた教習スケジュールを受けられなかった場合、ベーシックプランまたはマイスケジュールプランに変更の上、教習を継続していただくことが出来ます。
※マイスケジュールプランに変更した場合、卒業予定日は当初の予定より大幅に遅れます。特にシーズン期間(1~3 月、7~9 月)は、例年予約が大変混雑するため、当初の卒業予定日よりも 6 週間以上卒業が遅れることが予想されます。あらかじめご了承ください。
※卒業予定日の遅れの目安は次の通りです。 1~3 月、7~9 月:6 週間以上/4~6 月、10~12 月:2 週間以上 ※混雑状況によって先述の期間は前後いたします。ご了承ください。

■中途解約規定
1.入校手続き後、入校式未受講の時点で退校された場合、ベーシックプラン¥10,000(税込¥11,000)、短期プラン・マイスケジュールプラン¥20,000(税込¥22,000)がご返金できません。また、全ての入校割引・特典が適用となりません。特典が返却できない場合(開封、パッケージ破損等)は、特典分の料金が加算されます。また、全ての入校割引・特典が適用となりません。特典が返却できない場合(開封、パッケージ破損等)は、特典分の料金が加算されます。

2.「教本」が返却できない場合(使用済み、汚れ等)は教本代¥2,728(税込¥3,000)が加算されます。

3.入校式(免ありの方は運転適性検査)出席後に退校された場合は入学金、のりこし保険料、および受けた教習料等を頂きます。また、入校式(免ありの方は運転適性検査)が省略の方は、お手続きを含めて1週間後、または教習開始日より、入学金、のりこし保険料、及び受けた教習料等を頂きます。1週間後が休校日にあたる場合は、その翌日になります。

4.退校手続きは事前の連絡が必要になります。

上筑波自動車学校ご利用のお客様

1.以下の場合は、ベーシックプランまたは、マイスケジュールプランに変更となります。また、その場合の差額の返金はいたしません。
①決められたスケジュールをお客様都合により2回キャンセルされた場合。 ※1日に教習が2時限入っている場合は、キャンセル2回分となります。
※連絡なしでのキャンセルはキャンセル料が発生します。
②教習手帳、仮運転免許証、運転免許証(お持ちの方)を忘れた場合や条件違反(メガネ、服装等)により教習や検定が受けられなかった場合。
③送迎・教習の連絡なしキャンセルや遅刻をし、教習を受けることが出来なかった場合。
※送迎の遅延を除く。
④のりこし(延長教習)が3時限となった場合。
⑤仮免学科試験・修了検定・卒業検定のいずれかが不合格となった場合。
⑥教習所が指定した期間(入校から2ヶ月)を超えた場合。

2.以下の場合は、卒業予定が大幅に変更となる場合があります。
①悪天候(降雪・大雨・雷・台風等)や新型コロナウイルスの影響等のやむを得ない事情により、教習が出来なくなった場合。
②教習をキャンセルしたり遅刻した場合。

茨城県西自動車学校ご利用のお客様

1.以下の場合は、卒業が大幅に遅れます。また決められた教習スケジュールとは別に教習を受けて頂きます。
①決められた教習スケジュール通りに教習を受けなかった場合
②教習手帳、仮運転免許証、運転免許証(お持ちの方)を忘れた場合や条件違反(メガネ、服装等)により教習や検定が受けられなかった場合
③お客様都合によるキャンセル及び遅刻があった場合
④検定や仮免学科試験で不合格となった場合
⑤悪天候(降雪・大雨・雷・台風等)や新型コロナウイルスの影響等のやむを得ない事情により、教習が出来なくなった場合。

適性相談を行っております!(事前にお問い合わせください)

平成13年道路交通法改正により、精神病、てんかん等のかかっている方に対して運転免許が取得できない(受験資格もない)としていた欠格事由が廃止され、運転免許を受けようとする方が、自動車等の安全な運転に支障があるかどうかを個別に判断することとなりました。具体的には、試験に合格しても、一定の病気等にかかっており、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある方の場合には、道路交通の安全確保の観点から、運転免許が取得できない場合もあります。(詳しくは下記の窓口にお問い合わせください。) 病状等をお伺いいたします。運転免許申請や更新申請時に、以下のような申請書の項目について記載をお願いすることとなります。この項目に回答する方、あるいは、自動車等の安全な運転に支障があると思われる方に対しては、職員が病状等について具体的にお話を伺うことになります。(プライバシーの保護には十分配慮いたします。)
・病気を原因として又は原因は明らかではないが、意識を失ったことがある方。 ・病気を原因として発作的に身体の全部または一部のけいれん又は麻痺を起こしたことのある方。
・十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまうことが週に 3 回以上ある方。
・病気を理由として、医師から、運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている方。

運転適性相談窓口への相談をお待ちしています。
公安委員会においては、運転適性相談窓口を開設し、上記のような病気にかかっている場合を含め、運転免許の取得や更新が可能かどうかについての 相談を受け付けています。運転免許を取得しようとお考えの方は、運転免許の申請や指定自動車教習への入所等を行う前に相談していただくことをお勧めします。
【連絡先】
茨城県警察本部運転免許センター 運転相談窓口
℡029-293-8811 〒311-3197 茨城県東茨城郡茨城町長岡字矢頭3783-3
受付時間:毎週月曜日から金曜日(祝休日を除く)午前9時30分から午前11時まで、午後1時から午後3時まで

病気の症状等に関する質問票について
平成25年6月に公布された道路交通法の一部を改正する法律(平成 25 年法律第43号)により、平成26年6月1日から、免許申請書(仮免許に係る免許申請書を含む。)を 提出しようとする者に対し、そのものが道路交通法第90条第1項第1号から第 2 号までのいずれかに該当するかどうかの判断に必要な質問をするため、質問票(道路交通法施行規則別記様式第12の2(第18条の2の2、第29条の2関係))を交付することとなりました(道路交通法第89条第2項)。そのため、仮免許・本試験申請時には、これらの質問事項についての回答が必要となり、質問票に虚偽の記載をして提出したときには罰則が適用されます。また、道路交通法第 90 条第1項第1号から第2号までに該当するものについては、免許の拒否・保留の対象となり、本免許を受けたとしても取消・停止の対象となります。